【操縦者の責任とは?】ドローンを運用する上での心得(二等ライセンス座学①)
「空の産業革命」と呼ばれ、これからどんどん成長していくドローン産業!
この記事は「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の「2.1 無人航空機操縦者の心得」をわかりやすく解説した記事になります。
空の産業革命と言われている無人航空機の発展は2022年現在、進化中のソリューション事業です。
空撮、測量、建設、農業、災害、防災、救助など、あらゆる分野と親和性があり、今後も活躍の場が広がると期待されています。
平成27年9月に航空法が改正され同年12月10日に施行されました。
無人航空機を運用させる上で、最も重要なファクターは安全への配慮です。
そして無人航空機の安全飛行への担保が極めて重要であります。
「安全な運航」とは、第三者の生命、財産を脅かさないことです。
無人航空機の運航を管理する管理者や操縦者などの関係者は、無人航空機の安全連航を確保するため、安全基準を遵守し、安全対策させていく必要があります。
使用機体の運行管理に万全を期すのは必須であります。
そして倫理感を持ち現行のルールで無人航空機の安全運航を行うことに尽力してください。
無人航空機(ドローン)の運用は、ひとつ間違えれば、他人の命や財産の喪失に関わります。
運用には、次のような高い認識が求められます。
- 人命の尊重
- 他者の財産の尊重
- 譲り合いの心
- 思いやりの心
- かも知れない想定
無人航空機操縦者は管理者、補助者と共に現場での認知・判断・操作を瞬時に行い、常に安全運航管理を飛行前、飛行現場、飛行後をも極めて高い運用を行う必要があります。
ドローン操縦者として3つの自覚
① ドローンの運航や安全管理に対して責任を負う。
② 知識と能力に裏付けられた的確な判断を行う。
③ 操縦者としての自覚を持ち、あらゆる状況下で、常に人の安全を守ることを第一に考える。
役割分担を明確にする重要性
①「技能証明」の保有者が数人いる場合
「技能証明」の保有者が何人もいる場合、誰が意図する飛行の操縦者なのか飛行前に明確にしておくこと。
②補助者を配置する場合
補助者を配置する場合は役割を必ず確認し、操縦者との連絡手段の確保など安全確認を行う
ことができる体制としておくこと。
準備を怠らないの事故は、飛行前の様々な準備不足が直接的又は間接的な原因となっていることが多いことから、事前の準備を怠らないこと。
安全に飛行するためのルールに関する情報、リソース、ツールを入手し、準備しておくことが大切です。
ルール・マナーの遵守
- 安全のために、法令やルールを遵守すべし。
- 空域は、無人航空機のみでなく航空機も利用していることを認知すべし!
航空機とドローンの間で飛行進路が交差し、又は接近する場合には、航空機の航行の安全を確保するため、ドローンが回避する行動をとること。
- ③ 飛行場所のルールや遵守事項に従い、社会通念上のマナーとモラルを守り飛行を行うこと。
- ④ 飛行に際しては、騒音の発生に注意をすること。
安全性を失ってまで無理な運用をしないこと
- ① 自然を侮らないこと
- ② 危険と判断したら飛行を中止する勇気を持つこと。
事前に天候を下調べしていても、当日思わぬ強風や天候の悪化になることは珍しくありません。
「ドローンの性能✖️操縦者の技量」を判断して、無理だと思ったら飛行を中止することも大切です。
仕事でドローンを運用する場合、どうしても中止の決断をしにくい場面ですよね。
しかし無理だと思ったら、勇気を持って飛行中止の判断もできることが操縦者としてとても大切です。
ドローン操縦者の責任について
- 第三者及び関係者に対する操縦者の責任
- 第三者や関係者が危険を感じるような操縦をしない
- 第三者が容易に近付くことのないような飛行経路を選択する
- 常に第三者及び関係者の安全を意識すること。
操縦者は、ドローンの飛行開始~終了するまで責任を持って行動すべきです。
一番大切なことはドローンを安全に運行することです。
事故を起こした場合の法的責任は?
ドローンを衝突させたり、墜落させたりした場合、「刑事責任」「民事責任」があり、また「行政処分」を受ける場合もあります。
①|刑事責任
衝突や墜落により死傷者が発生した場合、「業務上過失致死傷」などの刑事責任(懲役、罰金等)を負う場合があります。
②|民事責任
操縦者は、被害者に対して民法に基づいて「損害賠償責任」を負う場合があります。
③|行政処分
- 技能証明の取消し
- 技能証明の効力停止(期間は1年以内)
航空法の違反や無人航空機を飛行させるに当たり非行又は重大な過失があった場合には、次のような行政処分の対象になります。
ドローンの墜落原因についてはこちらの記事をご覧ください。
次の講義|安全なドローン管理10項目
苦労して技能証明を取得しても、取り消しになっては元も子もありません。
第2回座学は以下の記事をご覧ください。