無人航空機と航空法|ドローンの規制対象となる特定飛行9項目
この記事では無人航空機の飛行の安全に関する教則、「3.1 航空法全般」上記目次部分を分かりやすく解説していきます。
無人航空機の飛行に関する規制概要
【必須】無人航空機の機体登録は義務です。
重量100g以上の無人航空機を運用する場合、国への機体登録が必要になります。
機体の登録は「無人航空機登録ポータルサイト:国土交通省」から登録できます。
機体の登録は有料です!
無人航空機の登録は有料です。
機体登録の有効期間は3年になります。
機体登録したら、番号を機体に貼りましょう。
また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えてなければなりません。(一部例外もあります。)
機体本体に登録した番号をプリントして貼り付けましょう。
特に国土交通省から送られてくるわけではなく、自分でテプラなどを使って貼る必要があります。
有料なんだから、ナンバーくらい送って欲しいですよね。
規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)航空法において、無人航空機の飛行において確保すべき安全は、
- 航空機の航行の安全
- 地上又は水上の人又は物件の安全
であり、これらに危害を及ぼすおそれがあるものとして、次に掲げる飛行の空域と方法を規制している。
ドローン規制対象となる飛行空域とは?
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
- 空港等の周辺の上空の空域
- 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域
- 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
空港周辺の上空は許可承認申請
空港の規模によってその範囲は異なります。
DJI安全飛行フライトマップ等で空港範囲を確認
他にも様々な企業や個人などアプリでDIDや空港など重要施設がわかるようなサービスがたくさんあります。
完全に正確とは断定できませんが、飛行アプリなどでおおむねの空港周辺の飛行エリアを確認することができます。
150m以上の上空は許可承認申請
150m以上の空域は無人航空機ではなく、航空機の領域になります。
もし150m以上の空域でドローンを飛ばしたい場合は、飛行申請が必要になります。
花火空撮|150m以上+夜間飛行+目視外飛行
具体的には「仕事で花火を空撮する」場合など150m以上の高さからのカットがほしくなります。
人又は家屋の密集している地域の上空は許可承認申請
国勢調査の結果を受けた人口集中地区の上空
こちらは国土地理院の公式サイトを確認することで正確なDIDエリアの確認をすることができます。
アプリなどでおおむねのエリアを確認し、際どい場所を国土地理院の地図で正確に確認することをお勧めします。
ドローンの規制対象となる飛行6項目
- 夜間飛行(日没後から日出まで)
- 目視外飛行
- 第三者・物件との距離が30m未満での飛行
- イベント&多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行
- 爆発物など危険物の輸送
- 物件の投下
「空港周辺・150m以上の上空・人口集中地域」と「上記6項」に該当する飛行を「特定飛行」といいます。
そのため、上記条件でドローンを飛ばしたい場合、飛行承認申請をする必要があります。
夜間飛行とは?
- 日中:日の出~日没まで
- 夜間:それ以外
文字通り、夜間でのドローン飛行になります。
日の出前と日没後のドローン飛行になります。
実際に夜間飛ばしたことがある人なら分かると思いますが、ドローンに灯火の装備があっても一瞬で機体を見失います。
日中のドローン運用と比べて格段に操縦スキルが必要になりますので、しっかりと訓練をしておきましょう。
目視外飛行とは?
目視外とはドローンの機体を操縦者が直接見ないで操縦すること言います。
肉眼でドローンを見れるのはせいぜい300m程度の距離まで。
よほど近い範囲でないと目視での運用は厳しいです。
第三者・物件との距離が30m未満での飛行とは?
第三者とは?
ドローンを操縦する人以外は第三者になるのでは?
と思うかもしれませんが、補助者や施設関係者などは第三者ではなく関係者です。
第三者とは、その現場に全く関係ない人になります。
ドローンはその特性上とても広い範囲で運用できます。
第三者と距離を取れる範囲で運用するか、特別に安全措置を講じる必要があります。
物件とは?
- ドローン業務と関係ない建物
- 電柱
物件には電柱も含まれます。
電柱など日本中に設置されているので、30m以上の距離を確保するのはかなり難しい条件です。
飛行申請をする場合、「第三者・物件との距離が30m未満での飛行」の承認申請を行うのは必須と言えるでしょう。
イベント&多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行
人がたくさん集まるイベント上空ももちろん規制の対象になります。
イベント上空は元々そこまで厳しい条件ではありませんでしたが、数年前の岐阜県大垣市でのイベントをきっかけにかなり規制が厳しくなりました。
爆発物など危険物の輸送
流石に危険物なんて輸送しないやろ!
とツッコみを入れたくなるかもしれませんが、農薬散布も危険物の輸送に当たります。
農薬散布は飛行申請も体系化されておりますので、難易度は高くありませんが・・・
物件の投下
物件投下と言えば、先に紹介した「農薬散布」も「物件投下」に該当します。
他に救助用のドローンで浮き輪を落とせるようにしたりと、消防の現場でも活用が進んでおります。
ドローン飛行のカテゴリー分類とは?
続いての座学項目はドローンの飛行カテゴリー分類になります。
こちらの記事をご覧ください。